定款

第1章 総 則

(名称)
第 1 条 本法人は、一般社団法人日本マイクロクレデンシャル機構と称する。
          2 英文では Japan Micro-Credentials Organization と表記する。

(事務所)
第 2 条 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目的)
第 3 条 本法人は、マイクロクレデンシャル(学位より小さな区分ごとに学習し、その成果を認証する制度)に関する国内外の動向を踏まえ、日本国内におけるその信頼性・透明性・有用性を高めることを目的とする。

(事業)
第 4 条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)マイクロクレデンシャルの仕様・標準の策定及び普及
(2)第三者によるマイクロクレデンシャルの外部認証制度の構築・運営
(3)マイクロクレデンシャルの可視化・流通促進
(4)政策提言及び国際連携の推進
(5)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第 5 条 本法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。
               本法人の公告は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(社員及び会員種別)
第 6 条 本法人に次の会員を置く。

(1)特別会員
            本法人の目的を積極的に支持し、目的達成を共同で推進する大学、
            高等教育機関及び企業
(2)一般会員
            本法人の目的に賛同し、目的達成に協力する大学、高等教育機関及び企業等
(3)連携会員
            本法人の目的に賛同し、目的達成に協力する非営利団体、学術団体等
(4)個人会員
            マイクロクレデンシャルの日本国内における普及活動に参加する個人

2 本条(1)特別会員、(2)一般会員及び(3)連携会員をもって、正会員とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第 7 条 本法人の正会員として入会しようとする者は、本法人所定の様式による入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
          2 正会員以外の会員として入会しようとする者は、本法人所定の様式による入会手続の後、理事会にてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
          3 入会を承認された正会員は、その種別に応じて別途定める年会費を事前に納めなければならない。

(入会金及び年会費)
第 8 条 正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
          2 前項の会費等についてはその全額を本法人の活動に必要な経費に充てるものとする。

(会員の資格喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)2年間以上会費等を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員の同意があったとき。

(剰余金及び残余財産分配の禁止)
第10条 会員は、剰余金及び残余財産の分配を受けることができない。

(退会)
第11条 会員は、本法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の申し出は、1か月前に本法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。

          2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が本定款第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
           2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)
第14条 本法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、本法人の主たる事務所に備え置くものとする。
           2 本法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が本法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 総 会

(構成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
           2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
           3 総会における議決権は、正会員1団体につき1個とする。

(総会の決議事項)
第16条 総会は、次の事項について、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する正会員たる団体の代表者等1名が出席して決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)理事会において総会に付議した事項
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

           2 前項の決議において、第1号及び第2号のうち監事の解任、第5号、第6号、第7号及び法令又はこの定款で定められた特別の事項については、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。その他の決議事項は、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(開催)
第17条 本法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長が招集する。
            2 前項にかかわらず、総会は、全ての正会員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
            3 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
           4 総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、2週間前までに発するものとする。

(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議長)
第20条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、当該総会において議長を選出する。

(決議)
第21条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。

(総会の決議の省略)
第22条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第23条 総会において、正会員は代理人によって議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を本法人あてに提出しなければならない。
            2 第1項の会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、本法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(総会議事録)
第24条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
            2 総会において、出席した正会員より議事録署名人1名以上を選出し、議長及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(員数)
第25条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上25名以下
(2)監事 1名以上
           2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。
           3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって一般法人法の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
            2 理事及び監事は、本法人の正会員の役員あるいは職員の中から選任する。ただし、必要があるときは、若干名をこれら以外の者から選任することを妨げない。
            3 正会員は、自己の団体の役員又は職員の中から理事1名を推薦することができる。
            4 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。  
            2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
            3 副理事長は、理事長を補佐する。
            4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
           2 監事は、理事会に出席し、業務執行状況、財務、その他の監査を行う。
           3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
           2 任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
           3 増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了するときまでとする。
           4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、本定款第16条の規定に従い、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。

(責任の免除)
第32条 役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第33条 本法人に理事会を置く。
           2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
            2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。副理事長に事故若しくは支障があるときには、あらかじめ理事会において定めた順位により他の理事がこれを招集する。
            3 理事会は、必要に応じて電磁的に招集することができる。
            4 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれにあたる。副理事長に事故若しくは支障があるときには、あらかじめ理事会において定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
           2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(理事会議事録)
第40条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
            2 出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 委員会等

(委員会)
第41条 本法人は、委員会を設置して事業を推進する。委員会は理事会の決議により設置することができる。運営方法は別途定めるものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第42条 本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の理事会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。              2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
            3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
            4 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成して、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(活動計画書)
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
          2 前項の承認を受けた書類は、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 定款の変更は、総会の決議によってすることができる。

(解散)
第46条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(定款に定めのない事項)
第48条 本定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

第9章 事務局

(事務局)
第49条 本法人は、理事長のもとに事務局をおき、本法人の活動全般を支援する。
           2 事務局長は、理事長が任命し、理事会の承認を得る。
           3 事務局職員の雇用条件など組織・運営に関する事項は、別途、理事会において決定する。

以上

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